指定共同生活援助事業者は、利用者それぞれの特性や事情に沿った個別支援計画を作成する。利用者の意思及び人格を尊重して、人権の擁護・虐待を防止し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように援助を行う。
自立して将来一人暮らしをしたいと思っている方、一人暮らしのための生活習慣を付けたいと考えている方で、地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助を行います。(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある方を除く。)
管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員
利用者と社会福祉法人桃の木会との契約による。